■パートタイマー
【当人事制度における定義】
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)に規定される雇用形態の社員・職員。
【備考】
法律に関する情報と解説は、厚生労働省サイト内「パートタイム労働法のポイント」のページ(PDF版)を参照のこと。
このページにも記述されているように、、、
「例えば「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、 「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となる」(上記紹介ページから引用)。
呼び方を変えれば法律上の扱いが変わると思っている人に時おり出逢うが、名称ではなく、あくまでも雇用の実態がどうなのかが問題である。くれぐれも誤解なきよう。なお、「パートタイマーは社員か・否か?」「パートタイマーは職員か・否か?」「パートタイマーは従業員か・否か?」という質問を受けることがあるが、すべて回答はYESとなる。
ちなみに、「パートタイマーは正社員か・否か?」「パートタイマーは正職員か・否か?」という質問は受けたことはない。このような質問をするまでもなく、通念が確定的なのだろう。だが、もし仮にこの質問を私が受けたとすれば、「正社員・正職員はしょせん、いわゆる正社員・正職員でしかなく、今ひとつ明瞭ではないので正確に回答することはできないが、いわゆる正社員・正職員を是とする人にとってみれば、パートタイマーは正社員・正職員にあらず、ということになるのだろう」といったような、ややこしい回答の仕方となるだろう。しかし、私にしてみれば、特にCS(お客様満足)における顧客視点・ユーザー視点から観た場合は、パートであろうとなかろうと全社員・全職員が所属組織の一員として責任ある対応をしてもらいたいわけで、こちらの社員・職員は「正」で、あちらの社員・職員は「正ではない」と区分けしたくない。慣用的に「正」という言葉を使ってきただけで深い意味がなかったのかもしれないが、「正」ということは「正規」であるという解釈も実際に出回っており、それを前提にすればパートタイマーは「非・正規」だと結論づけてしまうとこともできなくない。それでは、パートタイム労働者に対してのみならず、顧客・ユーザーに対してもなんだか無責任である。
法律に関する情報と解説は、厚生労働省サイト内「パートタイム労働法のポイント」のページ(PDF版)を参照のこと。
このページにも記述されているように、、、
「例えば「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、 「短時間労働者」としてパートタイム労働法の対象となる」(上記紹介ページから引用)。
呼び方を変えれば法律上の扱いが変わると思っている人に時おり出逢うが、名称ではなく、あくまでも雇用の実態がどうなのかが問題である。くれぐれも誤解なきよう。なお、「パートタイマーは社員か・否か?」「パートタイマーは職員か・否か?」「パートタイマーは従業員か・否か?」という質問を受けることがあるが、すべて回答はYESとなる。
ちなみに、「パートタイマーは正社員か・否か?」「パートタイマーは正職員か・否か?」という質問は受けたことはない。このような質問をするまでもなく、通念が確定的なのだろう。だが、もし仮にこの質問を私が受けたとすれば、「正社員・正職員はしょせん、いわゆる正社員・正職員でしかなく、今ひとつ明瞭ではないので正確に回答することはできないが、いわゆる正社員・正職員を是とする人にとってみれば、パートタイマーは正社員・正職員にあらず、ということになるのだろう」といったような、ややこしい回答の仕方となるだろう。しかし、私にしてみれば、特にCS(お客様満足)における顧客視点・ユーザー視点から観た場合は、パートであろうとなかろうと全社員・全職員が所属組織の一員として責任ある対応をしてもらいたいわけで、こちらの社員・職員は「正」で、あちらの社員・職員は「正ではない」と区分けしたくない。慣用的に「正」という言葉を使ってきただけで深い意味がなかったのかもしれないが、「正」ということは「正規」であるという解釈も実際に出回っており、それを前提にすればパートタイマーは「非・正規」だと結論づけてしまうとこともできなくない。それでは、パートタイム労働者に対してのみならず、顧客・ユーザーに対してもなんだか無責任である。
他ページでも繰り返し述べているように、私は、遠い将来「いわゆる正社員・正職員」の社会通念が消え去る可能性があると思うし、それを推進すべきとの立場にある。パートタイマーは「非・正規」の社員・職員だという結論すら導き出せなくもない現状も、根源は「いわゆる正社員・正職員」という通念にあるゆえ、どうにかしてこの通念の解消を加速させたいものである。