契約社員

■ 契約社員

当人事制度では使用しない言葉。
なぜ使用しないかと言えば、社員・職員はみな、何かしらの雇用契約を結んでいるわけで、いわゆる契約社員だけが契約を結んでいるわけではないから。

では、いわゆる契約社員を、当人事制度ではどう呼ぶのか?
いわゆる契約社員とは、あらかじめ雇用期間を定めて働く社員を指しているとの前提に立てば、当人事制度で言うところの「臨時従業員」に該当する。さらに所定勤務時間が一般従業員に比べて短い契約となる場合は、「パートタイマー」と呼ぶ。

雇用期間を定めず、いわゆる正社員・正職員と同じ長さの所定勤務時間(つまりフルタイム)で働き、賃金が時給の場合には、「長期雇用フルタイム時給労働者」と呼ぶ。


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