対外呼称 ■ 対外呼称 【当人事制度における定義】 所定の条件を前提に、組織外に対して名乗ることが許される職位の呼称。 【備考】 この所定の条件、および、その他解説は、パート4セクション8「職位の対外呼称と部門独自の呼称」を参照のこと。 <用語の目次へ戻る>