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対外呼称

■ 対外呼称

【当人事制度における定義】
所定の条件を前提に、組織外に対して名乗ることが許される職位の呼称。

【備考】
この所定の条件、および、その他解説は、パート4セクション8「職位の対外呼称と部門独自の呼称」を参照のこと。


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