■ 役職予備役
【当人事制度における定義】
いつでも役職につけるよう、スタンバイしている人のための管理職区分内の枠組み。
【備考】
右図の管理職区分の左から2番目。役職に適任な人がいてもたまたまポストが塞がっているケースがあることと、危機管理の上で役職のスタンバイ要員を置いておくべきという考え方により、「役職予備役」という枠を設けておく。
予備役という言葉が、軍事の用語であるためぶっそうだとの意見を頂くこともあるが、他に適切な言葉が思い浮かばず、これを採用する。
なお、役職に就いているわけではないので、役職手当は支給されない。