■ 社員(職員)
【当人事制度における定義】
「社員(または職員)」とは、或る組織を構成する者全員。
【備考】
たとえば株式会社ならば、代表取締役からパートタイマーまで、社内の立場・雇用形態にかかわらず組織の構成員である限り全員が「社員」である。たとえば財団法人ならば、理事長も臨時職員も「職員」である。
参考図「雇用区分・拡大版」においてならば、すべて社員(または職員)である。
では、「社員と職員の違いは?」と問われれば、どう答えるか。「習慣として、株式会社とかの営利企業では社員と呼ぶ傾向が強めで、国家機関・自治体・公共団体ではそうした習慣はない」といった程度の、曖昧な答え方しかできない。実際、株式会社であっても職員という呼び方をしている会社もある。NPO法人は一種の公共団体だが、管轄の自治体へ届け出をした正式な構成員のことを、法律の上では社員と呼ぶのだが、実際には正会員とも称しているNPOも多い。
結局のところ、社員か職員かというは、その組織が呼びやすい呼び方に従うことでよいと思う。そのため、当コースでは社員(職員)という表現をすることもある次第だ。
ところが、「社員と従業員の違いは?」「職員と従業員の違いは?」と問われれば、曖昧にすることはできない。右の参考図「雇用区分・拡大版」においては、「労働者側」の枠内に入る人全員が「従業員」である。
つまり「従業員」とは、社員(職員)ではあるものの、雇われて労務を提供する側になる人たちを言う。いわゆる「労使関係」で言うところの「労」に当たる。
労働者を雇い労務の提供を受ける側に立つ人、つまり使用者側に立つ人には、従業員という概念を適用しない。したがって、「社員(職員)」と「従業員」の概念関係は従属関係となり、数式風に表現すれば、社員(職員)⊃従業員となる。社員(職員)の概念の範囲は従業員の概念の範囲よりも広く、社員(職員)の概念が従業員の概念を包含する。