■ 管理職
【当人事制度における定義】
労使関係の「使」の側にある社員・職員で、役員を除く者。
【備考】
上記では当人事制度における定義としたが、一般に言われる「管理職」も同様の意味を持つと思う。当人事制度独自の概念というわけではない。
ただし、参考図ー2にあるように、管理職の区分の中には、役職に就いている人たちのみ枠だけではなく、それだけの能力としては充分であるものの、たまたまポストがないため部下のいない職務についている人たちの枠としての「役職予備役」、および「高度専門職」という枠を設けてある。この枠の設定は、さほど一般的でないと言えるだろう。
<参考図ー1>

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<参考図ー2>
