臨時従業員

■ 臨時従業員

【当人事制度における定義】
労働基準法第14条を前提に、雇用期間を定めた雇用契約を結んだ従業員。

 

【備考】
労働基準法第14条(契約期間等)では、「労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない」という文言(2006年9月付け確認)があるが、この法律を前提に、雇用期間を定めた雇用契約を結んだ従業員を、当コースでは「臨時従業員」と呼ぶ。
なお、「臨時従業員」との名称で呼ぶとしても、「パートタイム労働法」(厚生労働省サイト内「パートタイム労働法のポイント」のページを参照のこと)に規定される「短時間労働者」に該当すれば、パートタイム労働者に該当し、それゆえ当コースでいうところのパートタイマーとなる。
つまり、当コースでいうところの「臨時従業員」は、「フルタイムの臨時従業員」と「パートタイムの臨時従業員」が存在することになる。
前者が、労働法第14条で定める期間を超えた場合には、超えた時点以降、当コースにおいては「長期雇用フルタイム時給労働者」へと移行することになる。
では、後者が労働法第14条で定める期間を超えた場合にはどうなるのかと言えば、名称の上では「長期雇用のパートタイム労働者」となるわけだが、当コースではこの概念を取り上げていない。しかし、社会的実態としては「長期雇用のパートタイム労働者」の人たちは多数存在し産業・経済を支えているのだから、当コースとは別に、これにスポットライトを当てた調査を行い、結果を別コースとして公開したい。


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